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問7 滞納者が国外に移住してしまった場合に滞納処分を含めてどのような徴収方法を行っていますか。内容をご記入下さい(過去に行った事例でも結構です)。

 

設問7
日本人の滞納者が国外に移住してしまった場合の滞納処分について尋ねたものである。回答のあった事例をまとめると下記のような内容であった。
・納税管理人を設定していない場合においては、前住所地、本籍地等を調査し、親族等に連絡をとり本人への連絡を依頼する。
・本人の住所を調査し、催告書を送付する。
・帰国の見込みがあるか調査し、帰国の際に納付を促す。
・国内に滞納処分可能な財産がないか調査する。
・国内に親族等の連絡先も見当たらず、処分可能な財産もなく、帰国の見込みもない場合執行停止処分を行っている。

 

〈地方税のPRについて〉
問8(1)外国人・外国法人に対して外国語のパンフレット等の作成を行っていますか。
? 行っている。
? 特に、行っていない。
(2)(1)で「?行っている。」と回答した団体に、お伺いします。
そのPR方法について、パンフレット、ポスター等の種別、外国語の種類及び説明している税目(地方税全般、市町村税全般、住民税等)、配布方法等具体的に内容をご記入下さい。

 

設問8
外国人・外国法人に対してパンフレットの作成等、地方税のPRを実施しているか尋ねたものである。以下のような結果であった。

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主な実施内容
(政令市)
・市民生活全般に関してのガイドブックの中で税に関する説明も行っている。(英語、中国語、ハングル語、ポルトガル語、スペイン語)

 

 

 

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